成年後見制度
成年後見制度とは、認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,例えば不動産や預貯金などの財産を管理したり、悪徳商法によって自分に不利益な契約を結んだり、
自分でこれらのことを実行したり、判断するのが難しい場合。
判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが制度です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度は、さらに後見、保佐、補助の3つ
に分けることができます。
任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は 判断能力が衰えた後でないと利用できません。
法定後見制度のそれぞれの類型は、判断能力の程度によって分かれます。
後見 | 保佐 | 補助 |
判断能力がまったく欠く | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
後見人等の役割とは
本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。
家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。
法定後見制度の手続き
①家庭裁判所への申し立て
②家庭裁判所の調査官による事実の調査
③精神鑑定 ※鑑定費用は5〜10万円
④審 判
⑤審判の告知と通知
⑥法定後見開始
任意後見制度とは
お年寄りが健康で、まだ判断脳略があるときに将来は認知症になってしまうかもというリストにそなえて将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
これは判断能力が衰える前に手続きします。
任意後見制度の手続きの流れ
①今は、問題ないが、将来認知症になったときのことが心配だ
②信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結
公証人役場で公正証書を作成します
③あれもしかしいて少し認知症の症状がみられるようになったかも
④家庭裁判所に申し立て
⑤任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います
任意後見制度にかかる費用
任意後見制度は、公証人役場で公正証書を作成します。
・公正証書作成の基本手数料⇒1万1,000円
・登記嘱託手数料⇒1,400円
・登記所に納付する印紙代⇒2,600円
この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかります。
日常生活自立支援事業
一般の人にとって裁判所は身近な存在ではありません。
それよりもは成年後見制度にたよらなくても、信頼できる代理人が介護サービスを契約を結べるシステムがあればいいわけです。
そこでと成年後見制度を補う形で設けられているのが、日常生活自立事業です。
申請窓口は市区町村の社会福祉協議会にご連絡ください。